公式情報の一部を確認済み・追加確認が必要最終確認: 2026年6月26日
この情報は公式情報の一部を確認して整理しています。サイズ、材質、付属品などで扱いが変わる場合があるため、申込前に自治体の公式ページで最終確認してください。
- 家庭用か事業用かを確認します。
- 30cm以下ではないか、重さがどの区分に当たるか確認します。
世田谷区でプリンターを処分する前に確認すること
- 分別・確認方法
- 粗大ごみ(30cm超または重量条件あり)
- 料金
- 400円から1,300円世田谷区の公式品目一覧で確認した範囲では、プリンター・スキャナー・コピー機・プロッタは重さにより400円、900円、1,300円です。大きさ30cm以下は不燃ごみ、事業用は受付できない案内があります。
- 申込
- 事前申込が必要
- 収集・持込み
- 収集: 利用可持込み: 利用可
次にすること
- 1サイズ、重さ、家庭用か事業用かを確認します。
- 2世田谷区の公式品目一覧で「プリンター」を検索します。
- 3公式受付で手数料、収集日、受付可否を確認します。
条件・例外
- 10kg以下、10kg超20kg以下、20kg超30kg以下で手数料が変わります。
- 大きさ30cm以下は不燃ごみの案内があります。
- 事業で使っていたものは受付できない案内があります。
収集日までにやること
- インク、トナー、用紙、ケーブルを確認します。
- 個人情報が残る機種は初期化や記録媒体の取り扱いを確認します。
市で収集できない・別確認になりやすいケース
- 事業で使っていたものは受付できない案内があります。
- 大きさ30cm以下は不燃ごみの案内があります。
代替手段
- メーカーや販売店の回収案内も確認できます。
よくある勘違い
- 事業用機器を家庭用プリンターとして申し込む。
- 30cm以下なのに粗大ごみとして申し込む。
注意点
- 業務用複合機や事業用機器は家庭の粗大ごみとして出せません。
- インク、トナー、個人情報を含む記録媒体は別に確認してください。
- 料金と受付可否は公式受付で最終確認してください。
公式ページで確認
条件を変えて再検索
このサイト内の検索条件を変えるためのリンクです。自治体の公式申込先ではありません。